■お友達紹介プログラム規約

株式会社アイビス(以下、当社)の提供するお友達紹介プログラム(以下、本プログラム)を利用するに当たっては、 利用者に以下の規約(以下、本規約)の各事項に同意いただくものとする。 本プログラムは本規約に同意した利用者のみが利用することができるものとする。

第1条:用語の定義

  1. 当社アプリとは、ibisBrowserおよびibisMail-Gをいう。
  2. 紹介者とは、本規約に同意し本プログラムを通じて当社アプリを紹介する個人または法人をいう。
  3. 被紹介者とは、本規約に同意し本プログラムを通じて当社アプリを紹介された個人または法人をいう。
  4. 利用者とは本プログラムにおける紹介者、被紹介者、および当社アプリを利用する個人または法人をいう。
  5. 特典とは、本プログラムを通じて被紹介者が当社アプリのライセンスを購入した場合に紹介者、被紹介者共に受けることのできるものをいう。特典の内容は被紹介者が年額ライセンスで当社アプリを購入した場合は有効期限を1ヶ月延長することとし、月額ライセンスを購入した場合は購入2ヶ月目を無償提供することとする。

第2条:利用方法

  1. 紹介者が本プログラムの指定ページより被紹介者に紹介メールを送信する。
  2. 紹介者からの紹介メールを受信した被紹介者がメール本文内のリンクをクリックして本プログラムに参加することに同意する。
  3. 被紹介者が当社アプリのライセンスを購入する。
  4. 紹介者に特典を与える。
  5. 被紹介者に特典を与える。

第3条:制限事項

  1. docomo版、au版の当社アプリに限る。
  2. ドコモケータイ払い、WebMoney、ちょコムeマネー、MobileEdy、クレジットで当社アプリをご購入されている利用者のみ紹介者の対象とする。
  3. 当社アプリをご購入されていないで本プログラムを通じてご紹介を受け、ドコモケータイ払い、WebMoney、ちょコムeマネー、MobileEdy、クレジットで当社アプリをご購入いただいた利用者のみ被紹介者の対象とする。
  4. 紹介者が本プログラムにおいて受けることのできる特典は最大12回までとし、それを超える特典については無効となる。
  5. 被紹介者が購入したものと同一のアプリのライセンスを紹介者が購入している場合はそのアプリのライセンスについてのみ特典を受けることができる。
  6. 被紹介者が購入したものと同一のアプリのライセンスを紹介者が購入していない場合は紹介者が購入しているアプリのライセンスについてのみ特典を受けることができる。
  7. 被紹介者は購入したアプリのライセンスについてのみ特典を受けることができる。
  8. 被紹介者がすでにお友達紹介への参加に同意してアプリケーションをダウンロードしている場合で購入前のとき、アイビスアフィリエイトのアフィリエイターのメディア経由で再度ダウンロードして購入にいたっても、アイビスアフィリエイトのポイントは発生しない。
  9. 紹介メールの送信は1通につき1宛先とする。
  10. 紹介メールを複数の宛先に送信する場合は、送信毎にお友達紹介概要ページまで戻り、再度お手続きを行う必要がある。

第4条:本プログラムの終了

下記の事由により当社は本サービスを終了する場合がある。
  1. 当社が破産申し立て、会社清算等のとき 。
  2. 技術的革新、競合の出現、代替手段の出現等により本サービスの利用価値がなくなったと当社が判断したとき。
  3. インターネット環境および携帯電話事業者等のネットワークインフラの変化により、本サービスの提供が困難となったと当社が判断したとき。
  4. その他、当社が本サービスの提供が困難と判断したとき。
本サービスを終了するときは、当社は利用者に事前にホームページで通知し、一定期間の後サービスを終了する。

第5条:免責事項

  1. 本プログラムの不具合・システム障害等により利用者に損失が出た場合、これを補償しない。
  2. 本プログラムで保持するデータが消失した場合、これを補償しない。
  3. 本プログラムを利用して情報を送受信し、通信経路上で情報を第三者に盗聴・改ざん等が行われたとしても当社は責任を負わない。
  4. 本プログラムの利用により利用者に生じた直接および間接の損害について当社は責任を負わない。
  5. 本プログラムの利用による紹介行為に関する個人間のトラブルについて当社は責任を負わない。

第6条:規約の更新

  1. 当社は本規約を定めることができる。
  2. 当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約の全部または一部を変更または廃止できる。
  3. 当社は、本規約の全部または一部を変更した場合は速やかに当社のホームページにて開示する。

第7条:専属的合意管轄裁判所

  1. 当社と利用者の間での訴訟の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所または名古屋の簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本規約を2009年1月1日から実施した。

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